故齋藤憲三(秋田県由利郡仁賀保町出身、TDK株式会社創立者)は、生涯科学技術の振興に努められ、その研究と実践に情熱を傾けて、多大の功績を残されました。当財団法人は、齋藤憲三の高風を敬慕し、その事蹟を顕彰するとともに、その意思を継ぎ、故前理事長山﨑貞一(TDK株式会社2代目社長)が中心となって、昭和46年に設立されたものであります。


齋 藤 憲 三 (さいとう けんぞう)

明治31年2月11日 仁賀保町平沢に生まれる
大正11年3月 早稲田大学商学部卒業
大正13年4月 社団法人産業組合中央金庫(現農林中央金庫)に就職
昭和7年10月 東京アンゴラ兎毛株式会社創立
昭和10年12月 東京電気化学工業株式会社(現TDK株式会社)を創立
昭和17年4月 衆議院議員に初当選
昭和30年11月 経済企画政務次官に就任

昭和31年5月 科学技術政務次官に就任
昭和32年12月 衆議院科学技術振興対策特別委員長に就任

昭和42年1月 衆議院議員に5回当選
昭和44年11月 勲二等瑞宝章を叙勲

昭和45年10月31日 逝去(満72歳)従三位に叙せられる


山 﨑 貞 一 (やまざき ていいち)

明治42年8月5日静岡県榛原郡相良町福岡生れ
昭和10年3月東京工業大学電気化学課卒同大同課助手
昭和13年6月東京電気化学工業株式会社(現TDK株式会社)に入社
昭和22年12月同社取締役社長に就任
昭和35年10月フェライトコア・磁気テープの国産技術育成の功により科学技術庁長官賞受賞
昭和44年1月東京電気化学工業株式会社取締役会長に就任
昭和46年11月財団法人齋藤憲三顕彰会の創立をはかり理事長に就任
昭和47年12月科学技術庁参与になる
昭和48年11月産業振興の功により秋田県文化功労章を受ける
昭和54年2月社団法人電気化学協会会長に就任
昭和54年11月勲二等瑞宝章を叙勲される
昭和58年11月財団法人山崎自然科学教育振興会(静岡県)を創立
昭和63年6月社団法人蔵前工業会理事長に就任
平成元年9月秋田県名誉県民の称号を賜る
平成4年4月財団法人加藤科学振興会(東京都)理事長に就任
平成10年11月20日逝去(満89歳)従四位に叙せられる


定 款

公益財団法人 齋藤憲三・山﨑貞一顕彰会 定款

第 1 章 総 則
(名 称)
第 1 条 この法人は、公益財団法人齋藤憲三・山﨑貞一顕彰会と称する。
(事 務 所)
第 2 条 この法人は、主たる事務所を秋田県にかほ市に置く。


第 2 章 目 的 及 び 事 業
(目 的)
第 3 条 この法人は、齋藤憲三・山﨑貞一両先生の高風を敬慕し、その遺徳を顕彰するとともに、その遺志を後世に継承して秋田県内の科学教育振興に寄与することを目的とする。

(事 業)
第 4 条 この法人は、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。
(1)秋田県内の小・中・高等学校、特別支援学校及び各団体、個人の科学に関する
研究、施設等への奨励助成及び表彰顕彰
(2)公的団体等によるもの作り体験教室、実験講座等への助成
(3)齋藤憲三・山﨑貞一先生の事蹟に関する文書、図書等の編纂出版及び無償頒
布による顕彰
(4)その他この法人の目的を達成するために必要な事業
2 前項の事業は、秋田県において行うものとする。


第 3 章 資 産 及 び 会 計
(財産の種別)
第 5 条 この法人の財産は、基本財産及びその他の財産の2種類とする。
2 基本財産は、理事会及び評議員会においてこの法人の目的である事業を行うために
不可欠なものとして定めた財産とする。

(基本財産の維持及び処分)
第 6 条 基本財産についてこの法人は、適正な維持及び管理に努めるものとする。
2 やむを得ない理由により、基本財産の一部を処分しようとする時及び基本財産から除
外しようとする時又は担保に提供しようとする時には、理事会において議決に加わるこ
とのできる理事の3分の2以上の決議を経て、評議員会において議決に加わることの
できる評議員の3分の2以上の決議を経るものとする。

(事業年度)
第 7 条 この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。

(事業計画及び収支予算)
第 8 条 この法人の事業計画書、収支予算書、資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類については、毎事業年度開始の日の前日までに、理事長が作成し、理事会の
決議を経て、評議員会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も、同
様とする。
2 前項の書類については、主たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの間備え置
き、一般の閲覧に供するものとする。

(事業報告及び決算)
第 9 条 この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、理事長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を受けなければならない。
(1) 事業報告
(2) 事業報告の附属明細書
(3) 貸借対照表
(4) 損益計算書(正味財産増減計算書)
(5) 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書
(6) 財産目録

2 前項の承認を受けた書類のうち、第1号、第3号、第4号及び第6号の書類につ
いては、定時評議員会に提出し、第1号の書類についてはその内容を報告し、その
他の書類については、承認を受けなければならない。
3 第1項の書類のほか、次の書類を主たる事務所に5年間備え置き、一般の閲覧に供
するとともに、定款を主たる事務所に備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
(1)監査報告
(2)理事及び監事並びに評議員の名簿
(3)理事及び監事並びに評議員の報酬等の支給の基準を記載した書類
(4)運営組織及び事業活動の状況の概要及びこれらに関する数値のうち重要なも
のを記載した書類

(公益目的取得財産残額の算定)
第 10 条 理事長は、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則第48条の規定に基づき、毎事業年度、当該事業年度の末日における公益目的取得財
産残額を算定し、前条第3項第4号の書類に記載するものとする。

第 4 章 評 議 員
(評議員の定数)
第 11 条 この法人に評議員10名以上17名以内を置く。

(評議員の選任及び解任)
第 12 条 評議員の選任及び解任は、評議員選定委員会において行う。
2 評議員選定委員会は、評議員1名、監事1名、事務局員1名、次項の定めに基づい
て選任された外部委員2名の合計5名で構成する。
3 評議員選定委員会の外部委員は、次のいずれにも該当しない者を理事会において
選任する。
(1)この法人又は関連団体(主要な取引先及び重要な利害関係を有する団体を
含む。以下同じ。)の業務を執行する者又は使用人
(2)過去に前号に規定する者となったことがある者
(3)第1号又は第2号に該当するものの配偶者、3親等内の親族、使用人(過去に
使用人になった者も含む。)
4 評議員選定委員会に提出する評議員候補者は、理事会又は評議員会がそれぞれ
推薦することができる。評議員選定委員会の運営についての細則は、理事会におい
て定める。
5 評議員選定委員会に評議員候補者を推薦する場合には、次の事項のほか、当該
候補者を評議員として適任と判断した理由を委員に説明しなければならない。
(1)当該候補者の経歴
(2)当該候補者を候補者とした理由
(3)当該候補者とこの法人及び役員等 (理事、監事及び評議員)との関係
(4)当該候補者の兼職状況
6 評議員選定委員会の決議は、委員の過半数が出席し、その過半数をもって行う。た
だし、外部委員の1名以上が出席し、かつ、外部委員の1名以上が賛成することを要
する。
7 評議員選定委員会は、前条で定める評議員の定数を欠くこととなるときに備えて、
補欠の評議員を選任することができる。
8 前項の場合には、評議員選定委員会は、次の事項も併せて決定しなければならな
い。
(1)当該候補者が補欠の評議員である旨
(2)当該候補者を1人又は2人以上の特定の評議員の補欠の評議員として選任
するときは、その旨及び当該特定の評議員の氏名
(3)同一の評議員(2人以上の評議員の補欠として選任した場合にあっては、当
該2人以上の評議員)につき2人以上の補欠の評議員を選任するときは、当該補欠の評議員相互間の優先順位
9 第7項の補欠の評議員の選任に係る決議は、当該決議後4年以内に終了する事業
年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時まで、その効力を有する。

(評議員の任期)
第 13 条 評議員の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する
定時評議員会の終結の時までとする。
2 任期の満了前に退任した評議員の補欠として選任された評議員の任期は、退任し
た評議員の任期の満了する時までとする。
3 評議員は、第11条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により
退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお評議員としての権利義務
を有する。

(評議員の報酬等)
第 14 条 評議員は無報酬とする。
2 評議員には、その職務を行うために要する費用を支給することができる。

第 5 章 評 議 員 会
(構 成)
第 15 条 評議員会は、すべての評議員をもって構成する。

(権 限)
第 16 条 評議員会は、次の事項について決議する。
(1)理事及び監事の選任又は解任
(2)貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の承認
(3)定款の変更
(4)残余財産の処分
(5)基本財産の処分及び除外の承認又は担保の提供
(6)その他評議員会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項

(開 催)
第 17 条 評議員会は、定時評議員会として毎年度6月に1回開催するほか、必要がある場合
に開催する。

(招 集)
第 18 条 評議員会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき理事長
が招集する。
2 評議員は、理事長に対し、評議員会の目的である事項及び招集の理由を示して、
評議員会の招集を請求することができる。

(議 長)
第 19 条 評議員会の議長は、評議員会において、出席した評議員の中からその都度互選す
る。

(決 議)
第 20 条 評議員会の決議は、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の
過半数が出席し、その過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、決議について特別の利害関係を有する
評議員を除く評議員の3分の2以上に当たる多数をもって行わなければならない。
(1)監事の解任
(2)定款の変更
(3)基本財産の処分及び除外の承認又は担保の提供
(4)その他法令で定められた事項
3 理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、各候補者ごとに第1項の決
議を行わなければならない。理事又は監事の候補者の合計数が第22条に定める定
数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数
の枠に達するまでの者を選任することとする。

(議 事 録)
第 21 条 評議員会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 議長及び会議に出席した評議員のうちから選出された議事録署名人2名は、前項
の議事録に記名押印する。

第 6 章 役 員
(役員の設置)
第 22 条 この法人に、次の役員を置く。
(1)理 事 7名以上13名以内
(2)監事 2名以内
2 理事のうち1名を理事長、1名を専務理事とする。
3 前項の理事長をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の代表
理事とし、専務理事をもって同法第91条第1項第2号の業務執行理事とする。

(役員の選任)
第 23 条 理事及び監事は、評議員会の決議によって選任する。
2 理事長及び専務理事は、理事会の決議によって理事の中から選定する。

(理事の職務及び権限)
第 24 条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行す
る。
2 理事長は、法令及びこの定款で定めるところにより、この法人を代表し、その業務
を執行し、専務理事は、理事会において別に定めるところにより、この法人の業務
を分担執行する。
3 理事長及び専務理事は、毎事業年度に4箇月を超える間隔で2回以上、自己の
職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。

(監事の職務及び権限)
第 25 条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成
する。
2 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、この法人の業務
及び財産の状況の調査をすることができる。

(役員の任期)
第 26 条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定
時評議員会の終結の時までとする。
2 監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定
時評議員会の終結の時までとする。
3 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までと
する。
4 理事又は監事は、第22条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞
任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事と
しての権利義務を有する。

(役員の解任)
第 27 条 理事又は監事が、次のいずれかに該当するときは、評議員会の決議によって解任
することができる。
(1)職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。
(2)心身の故障のため、職務の執行に支障があり、又はこれに堪えないとき。

(役員の報酬等)
第 28 条 理事及び監事は、無報酬とする。
2 理事及び監事には、その職務を行うために要する費用を支給することができる。

第 7 章 理 事 会
(構 成)
第 29 条 理事会は、すべての理事をもって構成する。

(権 限)

第 30 条 理事会は、次の職務を行う。
(1)この法人の業務執行の決定
(2)理事の職務の執行の監督
(3)理事長及び専務理事の選定及び解職

(招 集)
第 31 条 理事会は、理事長が招集する。
2 理事長が欠けたとき又は理事長に事故があるときは、専務理事が理事会を招集す
る。

(議 長)
第 32 条 理事会の議長は、理事長がこれに当たる。
2 理事長が欠けたとき又は理事長に事故があるときは、専務理事が議長の職務を代
行する。

(決 議)
第 33 条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数
が出席し、その過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律197条
において準用する同法第96条の要件を満たしたときは、理事会の決議があったも
のとみなす。

(議 事 録)
第 34 条 理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 出席した理事長及び監事は、前項の議事録に記名押

第 8 章 委 員 会
(委員会)
第 35 条 この法人の事業を推進するために、理事会はその決議により、次の委員会を設置す
ることができる。
(1)選考委員会
(2)その他理事会が必要と認めた委員会
2 委員会の任務、構成及び運営に関し必要な事項は、理事会の決議により別に定
める委員会規程による。

第 9 章 事 務 局
(設置等)
第 36 条 この法人の事務を処理するため、事務局を設置する。
2 事務局には、事務局長及び所要の職員を置く。
3 事務局長及び所要の職員は、理事長が理事会の承認を得て任免する。
4 事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、理事長が理事会の決議を経て、別
に定める。

第 10 章 定款の変更及び解散
(定款の変更)
第 37 条 この定款は、評議員会の決議によって変更することができる。
2 前項の規定は、この定款の第3条、第4条及び第12条についても適用する。

(解 散)
第 38 条 この法人は、基本財産の滅失によるこの法人の目的である事業の成功の不能その
他法令で定められた事由によって解散する。

(公益認定の取消し等に伴う贈与)
第 39 条 この法人が公益認定の取消しの処分を受けた場合又は合併により法人が消滅する
場合(その権利義務を承継する法人が公益法人であるときを除く。)において公益目
的取得財産残額がある時には、評議員会の決議を経て、公益目的取得財産残額に
相当する額の財産を、当該公益認定の取消しの日又は当該合併の日から1箇月以
内に、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲
げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。

(残余財産の帰属)
第 40 条 この法人が清算をする場合において有する残余財産は、評議員会の決議を経て、
公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法
人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。

第 11 章 公告の方法
(公告の方法)
第 41 条 この法人の公告は、主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法により行う。

附 則
1 この定款は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財
団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第106条第1
項に定める公益法人の設立の登記の日から施行する。
2 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認
定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第106条第1項に定める特
例民法法人の解散の登記と公益法人の設立の登記を行ったときは、第7条の規定にかかわら
ず、解散の登記の日の前日を事業年度の末日とし、設立の登記の日を事業年度の開始日と
する。
3 この法人の最初の理事長は、巴 徳雄 とする。
4 この法人の最初の評議員は、次に掲げる者とする。

小松 幸雄
加藤 弘一
長谷部 鋼次
佐々木 郁夫
渡辺 剛
金子 真一
菊地 衛
村上 甚一
山崎 澄子
田口 ヤス子
村上 和美
豊島 晴紀
猪股 作榮
五十嵐 勝治
齋藤 修市
二田 徳弥
今野 弘樹